(名称)
第1条 本会の名称を「AQL/全日本クイズリーグ実行委員会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 本会は、全国のクイズ愛好者に対しクイズ大会「AQL」を開催する事業等を通じて、広くクイズ文化の普及と発展、並びに青少年教育の振興及び健全な青少年の育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)「AQL」予選大会に関わる事業(以下、「地域リーグ」とも呼ぶ)
(2)「AQL」全国大会に関わる事業
(3)その他本会の目的の達成に必要な事業
(構成員)
第5条 本会の構成員は、複数の「AQL加盟団体・AQL登録団体」からなる「地域リーグ」を代表する「地域代表者」と、地域代表者が選出する「会長」、会長が選任する「役員」からなる。
(加盟団体)
第6条 「AQLの目的に賛同する5名以上のメンバー」が所属するクイズ団体は、「AQL加盟団体」となることができる。
2 AQL加盟団体は、以下の種別に分かれる。
(1)「一般正式加盟団体」 該当事業年度の前の年度に成立し、役員会により継続的な活動実態が確認できる5人以上が所属するクイズ団体。
(2)「一般準加盟団体」 役員会により活動実態が確認できる5人以上が所属するクイズ団体。
3 加盟団体となるための詳細条件等は、別途役員会で定めることができる。
4 AQL加盟団体は、団体の意思により脱退・登録抹消することができる。
5 年度を通じて一度も加盟継続の意思を示さなかった場合、翌年度の総会時に自動的に休会扱いとなる。
6 加盟条件を全く満たしていない状態にあると執行部が判断したAQL加盟団体は、総会の決定により脱退させることができる。この場合、加盟復帰には再度の総会決議を必要とする。
(登録団体)
第7条 「AQLの目的に賛同するメンバーがいる」高校生以下で構成されるクイズ団体は、「AQL登録団体」となることができる。
2 AQL登録体は、以下の種別に分かれる。
(1)「ジュニア正式登録団体」 同じ教育機関に所属する高校生以下のメンバーで構成される、教育機関での活動を主体としたクイズ団体。教育機関関係者(教職員・顧問等)に、教育機関名を含むクイズ団体名称を名乗る許可を得ていることを条件とする。
(2)「ジュニア準登録団体」 高校生以下のメンバーが5人以上所属し、ジュニア正式登録団体となれないやむを得ない事情があると役員会が認めた任意クイズ団体。
3 登録団体となるための詳細条件等は、別途役員会で定めることができる。
4 登録団体となるために、登録費等は必要ない。
5 AQL登録団体は、団体の意思により脱退・登録抹消・名称変更することができる。
6 ジュニア準登録団体は、年度を通じて一度も加盟継続の意思を示さなかった場合、翌年度の総会時に自動的に休会扱いとなる。ジュニア正式登録団体については、明確に抹消の申請がない限り、登録を継続する。
7 登録条件を全く満たしていない状態にあると執行部が判断したAQL加盟団体は、総会の決定により脱退させることができる。この場合、登録復帰には再度の総会決議を必要とする。
(地域リーグ)
第8条 「一般正式加盟団体」1団体以上を含む、加盟団体3団体以上が共同申請し、役員会の承認を経ることで「地域リーグ」を結成できる。
2 地域リーグの代表として一人「地域代表者」を選出できる。選出方法は地域リーグ内で定めた方法にて決定する。地域リーグ内で特に定めがない場合、加盟団体・登録団体による総会前の加盟手続き時の信任投票をもって、「地域代表者」を支持したものとする。
3 地域リーグ設立の最小単位は、原則都道府県とする(複数の都道府県にまたがる地域となることは問題ない。ただし、同一都道府県で加盟団体が19以上となった場合に限り、同一都道府県内で2つの地域リーグを設立することができる。)
4 地域リーグの運営方法詳細については、地域代表者が定める。
5 地域代表者の任期は、無期限とする。
6 地域代表者は、「一般正式加盟団体」1団体以上を含む「加盟団体」「登録団体」合計3団体以上による共同申請、あるいは前代表による後任指名により、代表を交代することができる。
7 地域代表者は、「一般正式加盟団体」が全てリーグを脱退した場合、あるいは「加盟団体」「登録団体」合計2団体以下になった場合、失職する。
(機関・議決)
第9条 本会の議決を行う機関として、総会をおく。
2 総会は、「地域代表者」で構成し、「地域代表者」総数の1/2以上の出席をもって成立し、出席者の過半をもって議事を決する。
3 総会は会長が招集するものとし、毎年1回以上開催し、次の事項を議決する。
(1)会長、監事の選出、罷免
(2)会則の改定
(3)本会の解散、合併に関する事項
(4)地域リーグの解散に関する事項
(5)会長、並びに監事の役員報酬の決定
(6)その他、本会の運営に関する重要事項
4 会長は、以下のいずれかの者が立候補できるものとする。
(1)地域代表者
(2)地域代表者2人以上が推薦する者
5 監事は、以下のいずれかの者が立候補できるものとする。
(1)地域代表者
(2)地域代表者2人以上が推薦する者
6 総会はWeb掲示板上などでの開催も認められる。この場合、各ユーザーアカウントによる投票が電子的に明確となる形である必要がある。この際の出席者とは、投票を行った人数とし、明確に棄権の意志を示した投票者も含むものとする。また、Web投票については、投票権がある地域代表者に明確に通知した後、3日以上の投票期間を設けることを必須とする。ただし、投票権がある地域代表者の過半数獲得が確定した時点で投票を打ち切り結論を出すことは可能とする。
7 役員会は会長が招集し、本会の運営に関する事項を議決し執行する。議長は会長、もしくは会長が指名した代行者が務める。
(役員会)
第10条 本会に次の役員をおく。
会長(1名)会長は本会を代表し、本会の運営や予算執行に関する最終決定権を持つ。毎年4月から9月の間に実施する総会で選出され、翌年の総会でまでを任期とする。
副会長(若干名)副会長は会長を補佐する。
幹事長(1名)会長の決定に基づき、事業執行や管理業務について総括する。会長が兼務することも可能とする。
2 会長を除く役員は会長が選任する。任期は会長の任期と同一ととする。役員は地域代表者から選出しても、それ以外の者から選出しても良い。また、会長によりいつでも解任できる。
3 会長、副会長、幹事長をもって役員会を構成する。
4 幹事長は、会長が機能しない時に、代理で総会を招集できる。
5 会長及び幹事長に対して、総会決議に基づき役員報酬を設定することができる。報酬額等は、総会決議を経て決定する。
6 会長が指名する副会長、幹事長についての役員報酬額は、会長により決定することができる。
7 会長と直接的な利害関係のある個人及び団体(会長の親族、会長が役員で団体、雇用関係のある団体など)に関わる予算執行に際しては、総会決議が必要となる。当該団体との交渉・最終決定権を、総会決議を通して会長以外の別の者に委任する形も認める。
(監事)
第11条 監事は、役員会の職務が会則に従い実行されているか、会計の管理が適切に行われているかなどを監査する。
2 監事の任期は2年とする。また、引き続き2期(各期における在任が2年に満たない場合も、これを1期とする。)を超えて在任することができない。
3 監事は、いつでも、役員及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 監事は、役員及び役員会が完全に機能しない時は、総会を招集できる。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年7月1日から翌年の6月30日とする。
(財産の管理)
第13条 本会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
(会則の改正)
第14条 会則の改正は総会において、「地域代表者」の出席者の過半をもって決する。
(細則)
第15条 本会則に定めのない事項及び本会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。
(雑則)
第16条 本会則は、2017年8月4日から施行する。
第17条 第8条「地域リーグを申請可能なクイズ団体に関する規定」について、2017年の役員会発足前の段階では暫定で以下を全て満たす団体と規定する。
(1)5人以上の構成員がいる
(2)団体として2017/4/1までに発足しており、クイズ活動を行った実績がある
(3)構成員全員が18歳未満の教育機関の場合、教職員・顧問など、所属機関に勤務する職員の許可を必要とする
第18条 2022年度総会決議において、第12条の事業年度について「毎年4月1日から翌年の3月31日」から「毎年7月1日から翌年の6月30日」と変更となった。これを踏まえ、2022年度に限り4月1日から6月30日までの変則的な事業年度が発生するが、これを「2021/2022年度移行期」として扱う。
2017年8月4日制定、第1回AQL総会において承認
2018年6月1日改定、第2回AQL総会において承認
2019年5月10日改定、第3回AQL総会において承認
2019年11月17日改定、第4回AQL総会(臨時総会)において承認
2020年7月4日改定、第5回AQL総会において承認
2022年6月3日改定、第8回AQL総会において承認